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名誉毀損の時効はいつまで?刑事・民事の違いと注意点を解説

<この記事を監修した弁護士>

モノリス法律事務所 代表弁護士
河瀬 季(かわせ とき)

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昨今、SNSや掲示板、口コミサイトなどでの発言をきっかけに、名誉毀損に発展するケースが増えています。企業や個人の信用を損なう問題に発展することもあり、早期の対応や弁護士への相談が求められる場面も少なくありません。

その際に重要になるのが、「いつまでに法的対応を取るべきか」という時効の問題です。

例えば、刑事事件として名誉毀損罪や侮辱罪を追及する場合、「公訴時効」と「告訴期間」という2種類の期限が存在し、それぞれの違いを正しく理解しておく必要があります。

また、名誉毀損の時効は「刑事」と「民事」で適用ルールが異なるうえ、ネット上の投稿では、発信者情報開示請求の期限やログ保存期間といったリスクも存在します。

本記事では、名誉毀損に関する時効の詳細に加え、インターネット上での誹謗中傷への対応策や、押さえておくべき注意点について解説します。

名誉毀損罪とは?成立要件と該当する行為を解説

名誉毀損罪の「時効」について知るためには、まず前提として、どのような行為が名誉毀損に該当するのか、その成立要件を正しく把握しておく必要があります。

名誉毀損罪の成立条件(刑法230条)

名誉毀損罪は、刑法第230条に規定されており、公然と他人の社会的評価を下げるような事実を摘示した場合に成立する犯罪です。

名誉毀損罪が成立するには、主に以下の3つの要件を満たすかどうかが判断基準とされます。

  1. 公然性があること

    不特定多数の人が知ることができる状態で発言された場合を指します。SNSへの投稿や口コミサイトでの書き込み、YouTubeやブログ記事での発言なども、これに該当します。

  2. 事実の摘示があること

    「〇〇は社内で横領をしていた」「〇〇は過去に逮捕歴がある」など、具体的な事実を示す内容である必要があります。事実でなく侮辱的な感情表現(例:気持ち悪い、無能など)は誹謗中傷であっても、名誉毀損ではなく侮辱罪に該当するケースがあります。

  3. 他人の名誉を毀損する内容であること

    ここで問われるのは、その情報の真偽ではなく、誹謗中傷によって他人の社会的評価が下がるおそれがあるかどうかという点です。つまり、その情報が広まることで、該当する人物の信用や評価が損なわれるかが判断基準となります。

名誉毀損罪と侮辱罪との違い

名誉を傷つける言動には、主に「名誉毀損罪」と「侮辱罪」の2種類があります。いずれも、誹謗中傷など、他人の社会的評価を損なう行為に対して成立しますが、成立の条件や対象となる内容に違いがあります。

名誉毀損罪(刑法230条)▼

  • 不特定多数が知り得る状態(公然)で、具体的な事実を摘示する発言や行為が対象
  • その事実が真実であっても、公共性・公益性・真実性のいずれかを欠く場合は名誉毀損罪が成立する可能性がある
  • 人の名誉を毀損する内容であること(情報が広まることで、該当する人物の信用や評価が損なわれるかが判断基準となります)

侮辱罪(刑法231条)

  • 公然と、他人の社会的評価を低下させるような侮辱的言辞を用いた場合に成立
  • ネット上で「〇〇は社会のゴミだと思う」などと個人を特定して誹謗中傷する投稿

名誉毀損罪と侮辱罪の大きな違いは、「具体的な事実の摘示があるかどうか」にあります。
名誉毀損罪は「具体的な事実の摘示」が必要であるのに対し、侮辱罪は抽象的な悪口や誹謗中傷でも成立します。 どちらも公然性が要件となる点は共通していますが、発言の内容によって適用される罪が異なります。

さらに、名誉毀損罪・侮辱罪はいずれも「親告罪」であり、原則として被害者からの告訴がなければ起訴されません。

名誉毀損罪と侮辱罪の違いについては、より詳しく下記の記事でも解説しています。

ネット上の書き込みも名誉毀損になる?

ネット上の書き込みでも、名誉毀損罪が成立する可能性は十分にあります。
名誉毀損罪の要件のひとつである「公然性」とは、不特定または多数の人が認識できる状態を意味します。
そのため、SNSや掲示板、ブログ、口コミサイトなど、インターネット上での発信は、通常公然性を満たすと判断されるため、刑法上の名誉毀損の対象となり得ます。

特に以下のようなケースでは、ネット上の投稿が名誉毀損に該当する可能性が高くなります。

  • 実名や勤務先とともに、個人の過去の不祥事や犯罪歴を投稿した
  • 特定の個人に対して、具体的な事実(例:不倫・横領など)を記載した投稿を繰り返した
  • 匿名掲示板に、相手が特定され得る情報とともに、誹謗中傷を含む投稿をした

ネット上での書き込みが名誉毀損として訴えられた事例も多くあります。
実際に損害賠償が命じられたケースなど、詳しくは下記の記事でご紹介しています。

名誉毀損の時効はいつまで?【刑事】

名誉毀損を刑事事件として扱う場合には、一定の期間内に手続きを取らなければならない「時効」の制限があります。
時効には、被害者が告訴できる期限である「告訴期間」と、検察官が起訴できる期限である「公訴時効」の2種類があり、それぞれ異なるルールが定められています。

刑事事件としての名誉毀損における時効の仕組みについて、わかりやすく解説します。

刑事告訴の時効は「6か月以内」

名誉毀損罪は親告罪にあたるため、原則として被害者本人が告訴を行わなければ起訴できません。
刑事訴訟法第235条では、この告訴には期限が定められており、「犯人を知った日から6か月以内」に告訴しなければなりません。これがいわゆる「告訴期間」です。
※犯人を「知った」とは、単に名前を知っている程度ではなく、「特定して告訴できる状態」と解釈されます(判例上)

この6か月の期限を過ぎてしまうと、たとえ名誉毀損行為があったとしても、原則として刑事手続を進めることはできなくなります。
そのため、加害者を特定できた時点で、できるだけ早い段階で法的対応を検討することが望まれます。

公訴時効の基本「3年」

刑事事件として名誉毀損罪を追及する場合、次に押さえておくべきなのが「公訴時効」です。 公訴時効とは、検察官が起訴できる期限を指し、名誉毀損罪については原則として3年と定められています(刑事訴訟法250条2項6号)。

この期間は、「名誉毀損行為が行われた日(=犯罪行為が終わった時」から起算されます(刑事訴訟法253条)。

つまり、名誉毀損の行為が行われた日から3年を経過すると、たとえ告訴されていても、国家(検察)がその事件について起訴できなくなります。 これは、証拠の散逸や被疑者の社会復帰の可能性を考慮し、時間の経過により法的責任を問わないという制度です。

なお、「犯人が誰かわからないまま時間が経過した」場合や、「捜査中に一定の進展がなかった」場合にも公訴時効が成立するため、早期の対応が欠かせません。

名誉毀損に関する「2つの時効」▼

  • 告訴期間(刑事訴訟法235条)
    └ 犯人を知った日から6か月以内に被害者が告訴しなければならない
    └ この期間を過ぎると、告訴できなくなり、起訴も不可になる(親告罪の特性)
  • 公訴時効(刑事訴訟法250条2項6号)
    └ 名誉毀損行為が行われた日から3年以内に検察官が起訴しなければならない
    └ たとえ告訴があっても、この期間を過ぎると検察官は起訴できなくなります

時効を過ぎるとどうなる?

それぞれの時効を過ぎた場合、以下のような法的制約が生じます。

経過後の影響
告訴期間 被害者が刑事告訴できなくなる(=起訴が不可能になる)
公訴時効 検察が起訴できなくなる(=刑事事件として処罰できない)

つまり、犯人を知った日から6か月以内に告訴されていなければ、そもそも刑事事件として立件できず、さらに名誉毀損行為が行われた日から3年を過ぎていれば、すでに告訴されていても検察は起訴できません。そのため、被害を受けた場合には、できるだけ早く証拠を保全し、弁護士などの専門家に相談したうえで、速やかに法的手続きを進めることが極めて重要です。

名誉毀損の時効はいつまで?【民事】

名誉毀損に該当する不法行為があった場合、加害者に対して慰謝料請求や名誉回復措置を求めるといった「民事上の責任追及」も可能です。
刑事事件と異なり、民事では被害者が自ら加害者に対して損害賠償を請求することになりますが、ここでも「時効」が存在します
この時効を過ぎてしまうと、たとえ被害を受けていても法的請求が認められなくなる可能性があります。

ここでは、名誉毀損における民事上の時効の考え方や起算点、注意点について解説します。

民事上の名誉毀損、損害賠償請求の時効は3年

名誉毀損に対して損害賠償を請求する場合、民法上の時効が適用されます。 この時効は「被害者が損害および加害者を知ったときから3年」と定められており、この期間を過ぎると、原則として民事での損害賠償請求はできなくなります(民法724条)。

たとえば、誹謗中傷の投稿を見て加害者を特定した日から3年以内に請求手続きを行う必要があります。

不法行為から20年が経過すると民事上の損害賠償請求ができなくなることも

名誉毀損に対する民事上の損害賠償請求には、「加害者と損害を知った時から3年」という時効だけでなく、「不法行為があった時から20年」という長期的な期限も設けられています。
この20年という期間は、損害や加害者の存在を知らなかった場合でも、一定の年月が経過すれば原則として法的に請求できなくなるというルールです。

これはかつて「除斥期間」と呼ばれていましたが、2020年の民法改正により、現在は「消滅時効」として統一的に扱われています。

したがって、名誉毀損に該当する投稿や発言から長期間が経過している場合には、たとえ弁護士に相談しても、時効の成立により民事上の損害賠償請求が認められない可能性があります。そのため、早期の証拠保全と迅速な対応が非常に重要です。

発信者情報開示請求の留意点

名誉毀損などの被害がインターネット上で発生した場合、加害者を特定できなければ、民事上の損害賠償請求や刑事告訴などの法的措置を講じることは困難です。そこで重要となるのが、「発信者情報開示請求」です。

発信者情報開示請求とは、まずSNS運営会社などのコンテンツプロバイダに対してIPアドレス等の開示を求め、その情報をもとに加害者が利用していた接続先のプロバイダに対して、契約者情報(氏名・住所など)の開示を請求するという二段階の法的手続きです。

ただし、この手続きには迅速な対応が不可欠です。

その大きな理由のひとつが、SNSやプロバイダが保存している「ログ(通信記録)」の保管期間が短いことです。ログは加害者の特定に必要不可欠な情報ですが、保存期間は企業によって異なり、一般的には3か月から6か月程度とされています。

この期間を過ぎると、たとえ開示請求を行っても「すでにログが消えている」という理由で開示が受けられないケースも多く、加害者の特定が不可能になってしまいます。

さらに、加害者が投稿を削除してしまうと、その証拠自体が失われるリスクがあります。

そのため、名誉毀損や誹謗中傷の被害に気づいたら、法律上の時効に頼るのではなく、証拠保全と開示請求をできる限り早く行うことが非常に重要です。

名誉毀損で法的責任を追及する際の注意点

名誉毀損の被害に対して損害賠償請求や刑事告訴などの法的手続きを検討する際には、いくつか注意点があります。特にインターネット上での名誉毀損では、加害者の投稿が削除されるリスクや、発信者情報の保存期間といった時間との戦いになることが少なくありません。

ここでは、名誉毀損で法的責任を追及する際に押さえておくべき注意点を解説します。

証拠を保存しておく

名誉毀損に該当する投稿やメッセージを見つけたら、すぐに削除依頼を出す前に、証拠を確保することが重要です。
投稿が削除されてしまうと、たとえ悪質な発言であっても、損害賠償請求やその他の法的手続きのなかでその事実を証明できなくなるおそれがあります。

誹謗中傷の内容が記載されたスクリーンショット(投稿日時・投稿者・誹謗中傷が確認できるもの)やURLの記録が、弁護士や警察に相談する際に重要な役割を果たします。

特に、発信者情報開示請求などの法的措置を検討する場合、誹謗中傷の証拠の有無が結果を大きく左右します。

早めに弁護士に相談する

名誉毀損の被害を受けたと感じたら、できるだけ早い段階で弁護士に相談することが重要です。

名誉毀損が成立するかどうか、どのような法的手続きが可能かは、投稿内容や状況によって大きく異なります。

特にインターネット上での誹謗中傷の場合、発信者情報の開示請求や損害賠償請求など、時間との勝負になる場面が多く、手続きの選択を誤ると適切な対応が取れない可能性もあります。

そのため、まずは弁護士に相談し、自身のケースでどのような対応が可能か、証拠は足りているか、どの手続きを優先すべきかなどを確認することが大切です。

初回相談だけでも、手続きの流れや選択肢を把握できるため、無駄な時間を減らすことにもつながります。

また、弁護士に相談することで、証拠の確保や開示請求の進め方、損害賠償・刑事告訴の可否などについて、的確なアドバイスを受けることができます。

まとめ

近年、SNSや掲示板などインターネット上での発言をきっかけに名誉毀損に発展するケースが増加しており、被害を受けた際には迅速な対応が求められます。

名誉毀損で法的責任を追及する際には、刑事と民事のそれぞれで異なる「時効」のルールを正しく理解しておく必要があります。刑事手続きでは、犯人を知った日から6か月以内に告訴しなければならず(告訴期間)、さらに名誉毀損行為があった日から3年以内に起訴されなければなりません(公訴時効)。これらの期限を過ぎると、たとえ名誉毀損に該当しうる発言であっても刑事責任を問うことができなくなります。

一方、民事では、損害や加害者を知ったときから3年以内に損害賠償請求を行う必要があります。また、不法行為が行われた日から20年が経過すると、加害者の存在に気づかなかった場合でも原則として請求は認められないため注意が必要です。

さらに、インターネット上の名誉毀損では、証拠となる投稿の削除や、プロバイダに保存されているログの消失によって、加害者の特定が困難になることがあります。そのため、被害に気づいたらすぐに投稿をスクリーンショットやURLなどの証拠を保存し、損害賠償請求を見据えて、可能であれば早い段階で弁護士に相談することが大切です。

早期に弁護士に相談することで、証拠が十分か、どのような手続きが可能か、どのタイミングで動くべきかといった判断について、適切なアドバイスを受けられます。また、状況に応じて民事・刑事のどちらで対応すべきかといった方針も、相談の中で整理されるでしょう。

名誉毀損の問題は、時間の経過とともに対応の選択肢が限られていきます。迷ったときは一人で抱え込まず、早めに専門家へ相談することが、ご自身の権利と名誉を守るために不可欠です。

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